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2011/03/16

地震保険

お客様より地震保険についての質問がありました。

以下簡単に説明させていただきます。

地震保険の保険金が支払われるのは、保険の目的(保険を付けた建物や家財)が『全損』、『半損』、『一部損』となった場合です。

『一部損』とは、建物の場合、「軸組」、「基礎」、「屋根」、「外壁」等の破損が建物の時価の3%以上、家財の場合10%以上になった時のことを言います。(保険金額の3%、10%ではありません)

クロスのひび割れなど建物の主要構造部(建築基準法施行令第1条第3号)に影響の無いものは支払対象になりません。

詳しくは各保険会社や保険代理店等にお問い合わせください。

日本損害保険協会のHPにも詳しい資料(PDF)があります → 地震保険普通保険約款

弊社のお客様は弊社宛てにお問い合わせいただいても結構です。

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